株式会社JALUX保険サービス
勧誘方針
金融商品の販売等について、各種法令等を遵守し適正な販売活動等に努めます。
  • ・金融商品販売等にあたっては、保険業法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、消費者契約法、金融商品取引法、個人情報の保護に関する法律、その他各種法令・規定・手続き等を遵守してまいります。
  • ・定期的な各種法令等の遵守に係わる社内教育等を通じて法令遵守体制の強化を図ります。
お客さまの意向を尊重し、適切な金融商品の販売活動等に努めます。
  • ・保険販売等においては、お客さまを取巻くリスクの分析やコンサルティング活動等を通じて、お客さまの意向と実情に沿った適切な商品設計、販売、勧誘活動を行って参ります。
  • ・お客さまの知識、経験、財産の状況および当該金融商品の販売に係わる契約を締結する目的等を総合的に勘案し、商品内容やリスク内容等の適切な説明を行って参ります。
金融商品の販売活動等についてお客さま本位の方法等の創意工夫に努めます。
  • ・お客さまの立場にたち、訪問や時間帯等には十分に配慮した販売活動等を行います。
  • ・お客さまと対面しない販売等を行う場合においては説明方法等に工夫を凝らしお客さまに誤解を招かないよう十分な配慮をいたします。
お客さまのご意見等の収集に注力し、より良い販売活動の維持・向上に努めます。
  • ・社内研修等を通じて、金融商品販売等に係わる知識習得・能力向上を図り、常に最善のサービス提供に注力してまいります。
  • ・販売活動等に係わるお客さまのご意見等を反映し、適正な組織の発展に努めてまいります。
反社会的勢力の遮断
  • ・反社会的勢力から不当な要求を受けた場合、金銭等による安易な問題解決を図ることなく、毅然とした態度で対応します。
  • ・反社会的勢力及び反社会的勢力と関係ある取引先とは、いかなる取引も行いません。

引受保険会社が経営破綻した場合等のお取扱いについて

引受保険会社が経営破綻した場合は、ご契約の保険種類等によりましては、保険業法の規定に基づき「生命保険契約者保護機構」・「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、一定割合まで同機構による補償が得られることがあります。
なお少額短期保険会社につきましては、契約者保護機構の会員ではないため、補償対象契約に該当しません。ただし、破綻した場合の損失の補填や資金の不正利用の防止等の観点から、少額短期保険業者登録時ならびに毎決算期に供託金を法務局に差し入れることが義務づけられています。

お問い合わせ

<取扱代理店>
株式会社JALUX保険サービス  フリーダイヤル 0120-25-8400
営業時間:平日9:00〜19:00 土9:00〜18:00 定休日:日・祝日・年末年始
my-hoken@jalux.com

  • ※「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」の概要については、金融庁ホームページをご参照ください。